さて、猛勉強の甲斐あって見事に宅建の試験に合格しても、すぐには主任者証の交付とはなりません。
まず、宅地建物取引業務の実務経験が2年未満の方であれば、合格後に国土交通大臣の登録を受けている講習機関(資格の予備校など)で「登録実務講習」なるものを、受けなければなりません。この講習を受ける事により、実務経験が2年以上と同等の能力を有すると見なされることになります。実務経験が2年以上ある方であれば、この「登録実務講習」は免除となり、そのまま宅地建物取引主任者の申請・登録となります。
この登録実務講習の申込みは、LEC(レック)やTAC(タック)でも実施しています。費用は受講料の中に教材費なんかも含まれており、36000円ぐらいですね。LEC(レック)なんかは早期申込み割引を実施しており、通常より費用が10000円ぐらい割安で受講できるみたいです。
講習の中身はと言いますと、まず自宅に教材が送られてきて、通信講座という形で勉強し、その後で演習(スクーリングと呼ばれています)として、演習場所へ出向き演習の講義を受けた後に、修了試験を受けなければなりません。まぁ修了試験と言っても、受講した内容の確認程度の問題ですので、ほとんどの人が受かりますのでご心配なさらずにいいかと思います。ただ、修了試験に落ちてしまいますと、もう一度登録実務講習の申込みからやり直しになるらしいので、油断は禁物ですね。
さぁ、登録実務講習も無事に乗り切った後はと言いますと、その時点で宅建試験合格から1年以内の方であれば、念願の主任者証の申請・交付となりますが、宅建試験合格から1年以上経っている方ですと、さらに「法定講習」を受けなければなりません。宅建試験合格から1年以内であれば、まだ試験内容が頭に残っており、最新の法改正などを把握しているだろうと言うことらしいです。